問9 2013年5月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんは平成24年分の所得税について確定申告を行い,住宅借入金等特別控除の適用を受けている。Aさんの平成24年分の所得税の還付税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。


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問9 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=780万円−(780万円×10%+120万円)=582万円
Aさんの所得は給与所得だけですから、総所得金額=582万円

次に、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「*」が記載され、「扶養親族の数」欄には何も記載がなく、その下の(摘要)欄には「子C(年少)」記載されています。
これは一般の控除対象配偶者がいて、扶養控除の対象者がいないことを示しています(16歳未満の子どもは扶養控除なし)。

よって、資料の源泉徴収票により、Aさんが適用を受けられる所得控除は以下の通りです。
配偶者控除  :38万円
社会保険料控除:110万円
生命保険料控除:5万円
地震保険料控除:4万円
基礎控除   :38万円
所得控除の合計=38万円+110万円+5万円+4万円+38万円
       =195万円
課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=582万円−195万円=387万円
従って、(1)の正解は、3,870,000円(円単位)。

算出税額=課税総所得387万円×20%−42.75万円=34.65万円
よって(2)の正解は、346,500円(円単位)。

ここで、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された所得税額から、当該金額を差し引きます。
平成24年の住宅ローン控除は、年末残高の上限が3,000万円、控除率1%です。
Aさんの場合、年末残高2,590万円×1%=25.9万円 が、住宅ローン控除額となります。

税額控除は、算出された所得税額から差し引くことができるため、
差引所得税額=算出税額−税額控除=34.65万円−25.9万円=8.75万円

しかし、給与所得者の場合、既に給与から所得税が源泉徴収され、所得控除も年末調整されるため、他に収入・控除がなければ算出税額=源泉徴収税額となります。
よって、差引所得税額から源泉徴収税額を差し引いた額が、本来納める納税額であり、マイナスの場合は納め過ぎとして差額が還付されます。
還付税額=差引所得税額−源泉徴収税額=8.75万円−34.65万円=−25.9万円
よって(3)の正解は、259,000円(円単位)。

問8             第4問
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