問8 2013年5月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの所得税における住宅借入金等特別控除(以下,「本控除」という)に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんは,平成25年分以後の各年分についても本控除の適用を受けるためには,平成25年分以後の所得税についても引き続き確定申告書を提出しなければならない。
(2)Aさんが,今後,銀行借入金の一部繰上げ返済を行ったことにより,その借入金の償還期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から10年未満となった場合には,10年未満となった年分以後は本控除の適用を受けることができない。
(3)Aさんが,平成25年以後において,勤務先からの国内転勤命令等のやむを得ない事由により,当該家屋に居住できなくなった場合であっても,妻Bさんと長女Cさんが引き続き当該家屋に居住し,Aさんもその事由が解消した後は当該家屋に居住すると認められるときは,引き続き本控除の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
(1)は、×。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(2)は、○。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上ですから、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
(3)は、○。勤務先からの転勤命令により転居する場合でも、単身赴任のように生計同一の親族は引っ越さずにそのまま居住し続け、転勤終了後にはもとの自宅に居住すると認められれば、住宅ローン控除を受けることが出来ます(海外単身赴任の場合を除く)。
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