問7 2013年5月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの平成24年分の「給与所得の源泉徴収票」に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)妻Bさんの平成24年分の合計所得金額は,380,000円以下であると推定される。
(2)「給与所得の源泉徴収票」の「旧生命保険料の金額」欄に記載されている金額は,100,000円以上であると推定される。
(3)Aさんは,平成24年分の所得税の年末調整に際して,同年中に支払った地震保険料の合計額が80,000円であったことを証明する地震保険料控除証明書を勤務先に提出したと推定される。
問7 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
(1)は、○。「控除対象配偶者の有無等」の記載欄に、「有」に「*」が記載されているため、配偶者控除の対象者がいることが分かります。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額38万円以下であることが必要ですので、妻Bさんの合計所得金額は38万円以下ということになります。
(2)は、○。生命保険料控除は、平成23年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成24年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
また、新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
資料の源泉徴収票では、「新生命保険料の金額」欄に「100,000円」とありますが、「生命保険料の控除額」欄には「50,000円」と記載されていることから、上限4万円の新生命保険料控除ではなく、上限5万円の旧生命保険料控除が適用されており、一般の旧生命保険料で10万円以上の保険料支払いがあり、5万円の上限まで控除されていることを示しているわけです。
(3)は、×。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されますので、年間の支払保険料額が80,000円の場合、所得税の地震保険料控除額は50,000円となります。
なお、地震保険料控除は、年末調整の際地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで、適用されます。
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