問3 2013年5月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Aさんが60歳でX社を定年退職し,その後再就職等をしない場合に,原則として支給開始年齢から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の年金額を,平成24年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。計算にあたっては,《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。計算過程を示し,〈答〉は円単位とすること。なお,物価スライド率については,下記の〈数値群〉から適切な数値を選んで計算すること。
また,端数処理については,以下のとおりとすること。
・〔計算過程〕においては,円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額においては,50円未満は切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ

〈資料〉
特別支給の老齢厚生年金の計算式
報酬比例部分の額=(T+U)×1.031×物価スライド率
T.平成15年3月以前の期間分
 平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
U.平成15年4月以後の期間分
 平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

〈数値群〉
0.975  0.978  0.981

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問3 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式は以下の通りです。

報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.978(注)
  T:平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  U:平均標準報酬額  ×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(注)平成24年度は0.978 ⇒ 平成25年度は9月まで変更なし(物価スライド率)

よってAさんの報酬比例部分の年金額は、
=(400,000 円×7.5/1,000×288月+500,000 円×5.769/1,000×162月)×1.031×0.978
=(864,000+467,289)×1.031×0.978
=1342362.6≒1,342,363円(円未満四捨五入)
      ≒1,342,400円(50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ)

問2             第2問
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