問2 2013年5月実技個人資産相談業務
問2 問題文
妻Bさんに係る公的年金制度からの老齢給付等についてファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)妻Bさんが65歳から受給する老齢基礎年金には,原則として振替加算の加算が行われる。
(2)妻Bさんが65歳以降にAさんの死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合,妻Bさんは原則として老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できる。
(3)妻Bさんが老齢基礎年金の繰下げ支給を選択し,70歳で繰下げ支給の申出をした場合,老齢基礎年金の年金額は30%増額となる。
問2 解答・解説
振替加算・遺族厚生年金・年金の繰下げに関する問題です。
(1)は、○。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間の月数は450月(288月+162月)ですから、20年(240月)以上で、Aさんが65歳のとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金が加算されることになります。
さらに、配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。
よって、妻Bさんが65歳から受給する老齢基礎年金には、振替加算として一定額が加算されます。
(2)は、○。年金は一人一年金が原則ですが、受給権者が65歳以降の場合、老齢年金の受給者は、配偶者の死亡により遺族厚生年金も併給可能となります。
(3)は、×。年金の支給繰下げをした場合、1ヵ月当たり0.7%増額されます。
妻Bさんは65歳から受給できる老齢基礎年金を、5年繰下げて70歳から受給するため、
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42% です。
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