問1 2013年5月実技個人資産相談業務
問1 問題文
Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付ならびに退職後の公的医療保険制度についてファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)Aさんは,原則として,特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を( 1 )から受給することができるが,老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給は65歳からとなるため,定年退職後の生活資金についての計画が必要となる。
A)定年退職後の公的医療保険制度への加入方法としては,国民健康保険への加入,退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入,などの選択肢がある。健康保険に任意継続被保険者として加入する場合,その手続は,原則として被保険者資格を喪失した日から( 2 )以内に行う必要があり,加入できる期間は最長で( 3 )である。
〈語句群〉
イ.61歳 ロ.62歳 ハ.63歳 ニ.14日 ホ.20日
ヘ.25日 ト.1年間 チ.2年間 リ.3年間
問1 解答・解説
公的年金の老齢給付と健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
65歳前の老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として、定額部分と報酬比例部分があります。
<定額部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和16年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ……61歳
・昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……62歳
・昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれ……63歳
・昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ……64歳
※昭和24年4月2日以降生まれ(女性は昭和29年4月2日以降)は報酬比例部分のみ。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ……………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は昭和31年10月10日とありますので、定額部分の支給はなく、報酬比例部分の支給が62歳から開始され、65歳からは老齢基礎年金も受給することができます。
また、健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
なお、任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
以上により正解は、(1) ロ.62歳 、(2) ホ.20日、(3) チ.2年間
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