問3 2013年1月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

ファイナンシャル・プランナーがAさんに対して行ったアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが60歳でX社を定年退職する場合,老齢給付の繰上げ支給を請求することが考えられますが,その場合の減額率は,1,000分の7に繰上げ月数を乗じて算出され,その減額率は生涯にわたり変わりません」

(2)「Aさんが,特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合,特別支給の老齢厚生年金は,在職支給停止の仕組みにより,その一部または全部が支給停止となる場合があります」

(3)「 Aさんは,希望すれば平成27年9月30日までの間に,過去の国民年金の未加入期間(30月)に係る保険料を納付することができます」

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問3 解答・解説

公的年金のアドバイスに関する問題です。

(1)は、×。老齢基礎年金は繰上げ受給が可能ですが、支給額は一ヶ月につき0.5%減額されます(減額率=1,000分の5×繰上げ月数)。また、老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金と同時に請求しなければならないため、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り上げると、老齢厚生年金も同時に繰上げ受給することになります。
なお、年金の支給繰上げ・繰下げをした場合、取消しや受給開始年齢の変更はできません

(2)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

(3)は、×。原則として、年金の未納期間分の保険料は、過去2年分までしかさかのぼって追納できません。ただし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年以内の未納期間の保険料を後納可能です(後納保険料の納付)。
Aさんの未加入期間は、20年以上前のことですので、後納することはできませんが、年金の受給額を増やしたければ、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます(継続勤務しない場合)。

問2             第2問
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