問3 2012年5月実技生保顧客資産相談業務
問3 問題文
妻Bさんへのアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「 今後,妻Bさんが勤務先で受け取る給与の額(標準報酬月額および標準賞与額)によっては,遺族厚生年金の額の一部または全部が支給停止となる場合があります」
(2) 「妻Bさんが45歳から60歳までの間,妻Bさんに支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算の加算が行われます」
(3) 「妻Bさんは,65歳以後,ご自身の老齢基礎年金および老齢厚生年金を受け取ることができますが,遺族厚生年金については,妻Bさんの老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます」
問3 解答・解説
公的年金のアドバイスに関する問題です。
(1) は、×。遺族基礎年金や遺族厚生年金は、受給権発生時に年収850万円以上(所得655万円以上)あると支給されませんが、 受給権の確定後に年収850万円(所得655万円以上)に到達しても、支給停止にはなりません。
(2) は、×。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成24年度価格)が加算されます。
妻Bさんは昭和43年生まれで現在43歳ですが、2年後の45歳のとき、長女Dさんはまだ17歳で遺族基礎年金の加算対象のため、中高齢寡婦加算はありません(長女Dさんが18歳到達年度の次年度から加算されます)。
(3) は、○。遺族厚生年金の受給者は、65歳以降は自分自身の年金(老齢基礎+老齢厚生)に加えて、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給します(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)。
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