問13 2013年1月実技中小事業主資産相談業務
問13 問題文
「遺留分に関する民法の特例」について説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
遺留分に関する民法の特例は,中小企業の後継者(事業承継相続人)が,先代経営者(被相続人)から生前贈与を受けた自社株式について,遺留分権利者の全員と書面によって合意し,( 1 )の確認をとり,家庭裁判所の許可を得ることにより,その適用を受けることができる。
いわゆる( 2 )合意とは,事業承継相続人に対して生前贈与された自社株式について,遺留分算定基礎財産に算入しないこととする合意であり,これにより事業承継相続人に自社株式を集中することができる。
遺留分算定基礎財産に算入する価額は,原則として,相続開始時点の評価額による。いわゆる固定合意とは,事業承継相続人に対して生前贈与された自社株式について,( 3 )した時点の評価額とする合意であり,これにより事業承継相続人の貢献による株価上昇分が遺留分算定基礎財産に算入されないようにすることができる。
〈語句群〉
イ.財務大臣 ロ.経済産業大臣 ハ.法務大臣 ニ.不算入
ホ.除外 へ.非加算 ト.贈与 チ.相続 リ.合意
問13 解答・解説
遺留分と民法の特例に関する問題です。
「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
また、「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、除外合意か固定合意のいずれかの合意をする必要があります。
除外合意とは、後継者に生前贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないとする合意で、これにより後継者に自社株を集中し、円滑な事業承継・運営を可能にします。
また固定合意とは、後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意で、後継者の努力によって相続開始までに自社株式の評価額が上がっても、遺留分算定時には、固定合意時の評価額とすることで、円滑な遺産分割を可能にします。
従って正解は、(1) 経済産業大臣、(2) 除外、(3) 合意
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