問1 2013年1月実技中小事業主資産相談業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナーは,Aさんに対して,小規模企業共済制度(以下,「本制度」という)について説明した。本制度に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
本制度は,独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し,原則として,常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員などが加入できる。個人事業の場合,( 1 )も2人まで加入できる。
毎月の掛金は1,000円から( 2 )を超えない範囲で選択できる(500円刻み)。納付は原則として加入者自身の預金口座振替で行い,月払い,半年払い,年払いの3通りがある。掛金は,その年に払込期限が到来し実際に払い込んだ金額が,「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となる。
給付に相当する共済金は,加入後6カ月以後に,個人事業の廃止,会社や協同組合・協業組合の解散,役員の疾病・負傷または死亡による退職,65歳以上で( 3 )以上拠出した者による老齢給付の請求などの事由に応じて支払われる。共済金受給時は,遺族が共済金を受け取る場合を除き,一時払いの場合は退職所得として課税され,分割払いの場合は雑所得(公的年金等控除の対象)として課税される。
〈語句群〉
イ.事業専従者 ロ.共同経営者 ハ.5万円 ニ.6万円 ホ.7万円
へ.60月 ト.120月 チ.180月
問1 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
また、共済金を受け取ることができるのは以下のような場合などです(個人事業主の場合)。
(a)事業を廃止したり、事業主が死亡した場合(掛金の納付月数6ヶ月以上)
(b)老齢給付を請求した場合(65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上)
(c)事業全部を配偶者や子に譲った場合(掛金納付月数12ヶ月以上)
小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
また、遺族に支給される共済金は、相続税の課税対象となります。
よって正解は、(1) 共同経営者、(2) 7万円、(3) 180月
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