問34 2013年1月学科
問34 問題文択一問題
Aさんの平成24年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額:550万円
譲渡所得の金額:▲50万円(健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡したことによる)
一時所得の金額: 70万円(10年満期の養老保険の満期保険金の受取りによる)
(注)▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味する。
1. 535万円
2. 550万円
3. 560万円
4. 585万円
問34 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得と一時所得は全て総合課税の対象ですが、ゴルフ会員権も総合課税の譲渡所得で、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能です。
また、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、単純にこの3つを合計したくなるところですが、損益通算には計算する順番のルールがあります。
まず、総所得金額の対象となる所得は、経常グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と、臨時グループ(譲渡・一時)に分類されます。
次に、経常・臨時の各グループ内で損益通算し、控除しきれない損失は各グループ同士で控除し、その後は山林⇒退職の順に控除していきます。
(山林所得の損失は、経常⇒臨時⇒退職の順番に控除)
なお、臨時グループ内での損益通算は、譲渡所得の損失を、一時所得(2分の1にする前)から控除することになります。
以上により、まずAさんの譲渡所得の損失と一時所得を損益通算すると、
−50万円+70万円=20万円 ←これが一時所得の金額となる
一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象ですから、
Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得×1/2
=550万円+20万円×1/2=560万円
従って正解は、560万円
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