問6 2012年9月実技中小事業主資産相談業務
問6 問題文
個人が行う外国為替証拠金取引(F X)に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 証拠金の100倍までの取引が可能である。
(2) 店頭取引のほか,東京金融取引所と大阪証券取引所での取引所取引が可能である。
(3) 利益は,雑所得として総合課税の対象となる。
問6 解答・解説
FX(外国為替証拠金取引)に関する問題です。
(1) は、×。FXでは、証拠金を金融商品取引業者に担保として預けるため、レバレッジ効果により証拠金の何倍もの金額の取引をすることが可能ですが、レバレッジは証拠金の25倍までに規制されています。
(2) は、○。FXでは、各取引業者との相対(店頭)取引のほか、東京金融取引所の運営するくりっく365や、大阪証券取引所の運営する大証FXといった取引所取引も可能です。
(3) は、×。FXの利益は、平成24年1月から、雑所得として申告分離課税の対象となりました。
平成23年までは、くりっく365や大証FXといった取引所取引による利益は申告分離課税、各取引業者との相対(店頭)取引による利益は総合課税となっていました。
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