問33 2012年5月実技資産設計提案業務
問33 問題文
裕子さんは、大介さんが万一死亡した場合の生活を不安に思い、FPの小田さんに公的年金の遺族給付について質問をした。仮に、大介さんが在職中の現時点で死亡した場合、裕子さんが受給できる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、大介さんは23歳で入社後、死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。また、遺族給付の額の計算においては、下記<資料>の金額を使用することとする。
<資料>
・ 遺族基礎年金(基本額) :788,900円(平成23年度価額)
・ 遺族基礎年金(子の加算額)
第1子・第2子(1人当たり):227,000円(平成23年度価額)
・ 遺族厚生年金(基本額) :410,000円
・
中高齢寡婦加算額
:591,700円(平成23年度価額)
1.864,000円
2.1,652,900円
3.1,834,600円
4.2,244,600円
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、大介さんが死亡した場合に、妻の裕子さんには2歳の大翔さんと0歳のさくらさんがいるため、
遺族基礎年金=788,900円+227,000円×2=1,242,900円 となります。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、資料に記載されている通り、遺族厚生年金は裕子さんに410,000円支給されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が32歳で死亡時、妻は31歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありません。
よって、大介さん死亡時点での遺族給付額=1,242,900円+410,000円=1,652,900円
従って正解は、1,652,900円
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