問2 2012年1月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Aさんが退職せず勤務を続け産前産後休暇および育児休業を取得したときの社会保険からの給付に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を下記の〈語句群〉のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
Aさんが産前産後休暇を取得し,その期間について会社から給与が支給されない場合,Aさんは,全国健康保険協会の都道府県支部に出産手当金の支給を請求することができる。
出産手当金の額は,1日につき標準報酬日額の( 1 ) に相当する金額である。
また,Aさんは,上記の出産手当金のほかに,出産育児一時金の支給を請求することができる。出産育児一時金は,被保険者本人が受け取る以外に,医療機関等が受け取ることにより被保険者が支払う出産費用の負担を軽減できる制度がある。この制度には,直接支払制度および( 2 ) がある。
さらに,Aさんは,子を養育するために育児休業を取得し,その期間について会社から給与が支給されない場合,所定の手続により,雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。その場合,育児休業期間中に支給される育児休業給付金の額は,暫定措置の適用により1支給単位期間(支給日数30日)当たり,「休業開始時賃金日額×30日」の( 3
) 相当額である。
ア.3分の1 イ.3分の2
ウ.4分の3 エ.受取代理制度
オ.出産費用貸付制度 カ.産科医療補償制度 キ.30% ク.50%
問2 解答・解説
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金に関する問題です。
産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。
(標準報酬日額の2/3×休暇日数分)
また、出産費用の負担軽減のために支給される出産育児一時金は、本人が受け取る以外に、医療機関等が受け取ることで窓口負担を軽減できる、直接支払制度・受取代理制度があります。
(直接支払制度では医療機関への支払いがかなり遅れるため、資金繰りに困ってしまうということから、より早く入金される受取代理制度が導入されました。)
さらに、育児休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます(暫定措置の適用により、支給日数30日当たり 休業開始時賃金日額×30日×50%)。
(本来は40%のところ、暫定措置で50%になっています。)
以上により正解は、(1)3分の2 (2)受取代理制度 (3)50%
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