問2 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問2 問題文
仮に,Aさんが現時点(平成23年9月11日)で死亡した場合,妻Bさんに支給される遺族厚生年金の年金額を,平成23年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。なお,計算にあたっては,下記<資料>を利用すること。計算過程を示し,計算過程の端数処理は,円未満を四捨五入し,年金額の端数処理は,50円未満を切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げること。また,答は円単位とすること。
<資料>
遺族厚生年金の年金額=(a+b)×1.031×0.981×3/4
a平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※全加入期間が300月に満たない場合は,加入月数を300月とみなすため,上記で計算した額に300月を実際の加入月数で除したものを乗じる。
問2 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障
がついています。
Aさんの被保険者期間は、36月+101月=137月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/137を乗じる)することになります
。
遺族厚生年金額=(T+U)×1.031×0.981(注)×3/4×300/137
=459842.4円≒459,800円(50円以上100未満切上げ、50
円未満切捨て)
※T:270,000円×7.5/1,000×36月=72,900円
※U:350,000円×5.769/1,000×101月=203934.15≒203,934円
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算591,700円(平成23年度価格)が加算されます。
妻Bさんは昭和52年生まれで現在34歳ですから、中高齢寡婦加算はありません。
よって、Bさんに支給される遺族厚生年金は、459,800円。
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