問1 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問1 問題文
出産に関する健康保険からの給付および育児休業期間中の健康保険の保険料の取扱いについて説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)健康保険の被保険者が出産のために会社を休み,その間事業主から給料の支払を受けられない場合は,出産日(出産日が出産の予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日の範囲で出産手当金が支給される。出産手当金の額は,1日につき標準報酬日額の(
1
)に相当する額である。
A)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が平成23年10月に産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は,1児につき(
2
)千円の出産育児一時金が支給される。
B)育児休業等をしている被保険者を使用する事業所の事業主が保険者等に申出をした場合,当該被保険者に係る健康保険の保険料は,(
3 )免除される。
〈語句群〉
ア.3分の1 イ.3分の2 ウ.2分の1 エ.360
オ.420
カ.被保険者負担分のみ キ.事業主負担分のみ ク.被保険者負担分,事業主負担分ともに
問1 解答・解説
産前産後休業・育児休業取得時の社会保険給付に関する問題です。
出産手当金は、産前産後休業取得時に無給となる場合に給付されますが、支給額は標準報酬日額の3分の2相当額で、産前42日+産後56日の合計98日分です。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。
なお、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は39万円支給されます。
(加入している産院・病院で出産すると、産科医療補償制度の掛金として3万円追加で支払うことが多いため、利用者の負担としては同額となりますが、加入してない産院・病院では出産の際に万一のことがあっても制度に基づく補償は受けられません。)
また、育児休業を取得した場合、育児休業期間中の健康保険料は、会社が申し出ることで、被保険者負担分も事業主負担分も免除されます(厚生年金保険・介護保険も同様)。
従って正解は、
(1)
イ.3分の2、 (2) オ.420、 (3) ク.被保険者負担分,事業主負担分ともに
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