問11 2011年9月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
甲土地と乙土地を一体利用して建築物(耐火建築物)を建築する場合,適用される建ぺい率の限度を求めなさい。計算過程を示し,答は%表示とすること。
問11 解答・解説
建ぺい率に関する問題です。
防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなります。
防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けることができるため、甲土地で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分20%=80%となります。
また、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、乙土地で適用される建ぺい率は、100%となります。
ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
また、敷地全体の建ぺい率は、加重平均、つまり各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除して計算します。
敷地全体の建ぺい率=(A建築面積+B建築面積)÷(A土地面積+B土地面積)×100
※建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率
本問では、甲部分は準工業地域と近隣商業地域にまたがっており、準工業地域に属する部分は200u、近隣商業地域に属する部分は100uです。
よって、準工業地域の面積=200u、近隣商業地域の面積=甲土地100u+乙土地200u=300u となります。
従って、準工業地域部分の建築面積=200u×80%=160u
近隣商業地域部分の建築面積=300u×100%=300u
対象地全体の最大建築面積=160u+300u=460u
対象地全体の建ぺい率=460u÷500u×100=92%
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