問32 2011年1月実技(資産設計)
問32 問題文
香織さんは、大輔さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの霜田さんに相談をした。
大輔さんが在職中の32歳で死亡し、30歳の香織さんと4歳の陽菜ちゃんが残された場合に、香織さんが65歳までに受給できる公的年金の遺族給付について示した下図の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
なお、大輔さんは、大学卒業後の入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
<辻家の家族構成>
<語群>
1.加給年金 2.遺族基礎年金 3.死亡一時金
4.経過的寡婦加算 5.振替加算 6.中高齢寡婦加算
問32 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、大輔さんが死亡した場合に、妻の香織さんには4歳の陽菜ちゃんがいるため、遺族基礎年金が支給されます(陽菜ちゃんが18歳になるまで)。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫の大輔さんが34歳で死亡時、妻の香織さんは30歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありませんが、子どもが18歳になって遺族基礎年金の支給が終わると、香織さんは44歳になっているため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるようになります。
よって正解は、(ア)2.遺族基礎年金 、(イ)6.中高齢寡婦加算
なお、平成23年度は年金額が改定されたため、以下の通りとなります。
遺族基礎年金=788,900円+子の加算(第1子・第2子各227,000円、第3子以降各75,600円)
中高齢寡婦加算=591,700円
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