問33 2010年9月実技(資産設計)
問33 問題文
智子さんは、剛さんが万一死亡した場合の生活が不安である。そこでFPの有馬さんに、公的年金の遺族給付について相談をした。仮に、剛さんが34歳で死亡した場合、剛さんの死亡時点において智子さんに支給される公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額は下記<資料>のとおりであるものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
また、剛さんは、大学卒業後の23歳から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。
<坂上家の家族構成>
<資料>
遺族基礎年金の額
:792,100円
遺族基礎年金の子の加算額(1人当たり)
:第1子・第2子227,900円
第3子以降
75,900円
遺族厚生年金の額
:400,000円
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 :594,200円
1.
400,000円
2. 1,020,000円
3. 1,450,000円
4. 1,647,900円
問33 解答・解説
遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。
まず、遺族基礎年金は、主に、子供や子供のいる妻が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで)。
子供の数:
支給金額(年間)
子供1人: 792,100円+227,900円×1=1,020,000円
子供2人:
792,100円+227,900円×2=1,247,900円
子供3人: 792,100円+227,900円×2+75,900円=1,323,800円
子供4人以上 : 1人増えるごとに75,900円追加
また、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●妻の場合:被保険者(夫)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合:被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
よって、剛さんが死亡した場合に、妻の智子さんが受け取る遺族基礎年金は、
792,100円+227,900円×2=1,247,900円 です。
次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、資料に記載されている通り、遺族厚生年金は智子さんに400,000円支給されます。
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算594,200円(平成22年度価格)が加算されます。
しかし、夫の剛さんが34歳で死亡した場合、妻の智子さんは34歳ですし子どももいますので、中高齢寡婦加算はありません。
従って、妻の智子さんに公的年金から支給される遺族給付額は、
遺族基礎1,247,900円+遺族厚生400,000円=1,647,900円 です。
よって正解は、4. 1,647,900円
なお、平成23年度は年金額が改定されたため、以下の通りとなります。
遺族基礎年金=788,900円+子の加算(第1子・第2子各227,000円、第3子以降各75,600円)
中高齢寡婦加算=591,700円
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