問39 2024年1月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

雅之さんは、現在の勤務先で、60歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ70歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。

<資料>
[雅之さんに関するデータ]
65歳以降の給与(標準報酬月額)   :38万円
65歳以降の賞与(1年間の標準賞与額):108万円
※6月と12月にそれぞれ54万円
老齢厚生年金の受給額(年額):120万円
老齢基礎年金の受給額(年額):78万円

[在職老齢年金に係る計算式]
基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の合計÷12
支給停止額:(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)×1/2
支給調整後の老齢厚生年金の受給額(年額):(基本月額−支給停止額)×12

※雅之さんは、老齢年金を65歳から受給するものとする。
※記載以外の老齢年金の受給要件はすべて満たしているものとする。
※老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないものとする。

1.540,000円

2. 660,000円

3.930,000円

4.1,050,000円

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問39 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(2023年度価額48万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
※以前は支給停止調整開始額は65歳未満では28万円、65歳以後では47万円とされていましたが、2022年4月より一律に緩和されました。

なお、総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額/12であり、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。

雅之さんの65歳以降の標準報酬月額は38万円、賞与108万円、年金月額(基本月額)は120万円÷12月=10万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は48万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
         =38万円+108万円/12=47万円

※基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合、
調整後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)÷2
          =10万円−(10万円+47万円−48万円)×1/2
          =5.5万円

よって、年額の年金支給額は、5.5万円×12月=66万円

従って正解は、2.660,000円

問38             問40

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