問40 2024年1月実技資産設計提案業務
問40 問題文
博子さんは、現在、雅之さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となっている。今後、博子さんがパートタイマーとして地元の中小企業PE株式会社で働き始めた場合でも、引き続き雅之さんが加入する健康保険の被扶養者となるための条件について、FPの最上さんに質問をした。健康保険の被保険者および被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、PE株式会社の従業員数は50人以下であり、任意特定適用事業所ではないものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。
「博子さんがパートタイマーとしてPE株式会社で働く場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の( ア )以上となるときは、健康保険の被保険者とされます。
また、健康保険の被扶養者となるには、主に被保険者の収入により生計を維持していることおよび原則として日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準としては、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が( イ )万円未満(60歳以上の者や一定の障害者は***万円未満)で、かつ、被保険者の収入の( ウ )未満であることとされています。」
1.(ア)3分の2 (イ)103 (ウ)2分の1
2.(ア)3分の2 (イ)130 (ウ)3割
3.(ア)4分の3 (イ)103 (ウ)3割
4.(ア)4分の3 (イ)130 (ウ)2分の1
問40 解答・解説
健康保険の被扶養者に関する問題です。
パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されます。
ただし、「4分の3基準」を満たさない場合でも勤務時間や企業規模等の条件によっては該当することもあります。
また、健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
従って正解は、4.(ア)4分の3 (イ)130 (ウ)2分の1
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