問36 2024年1月実技資産設計提案業務
問36 問題文
下記<資料>は、浩二さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。<資料>を基に、浩二さんの2022年分の課税総所得金額(所得控除を差し引いた後の金額)として正しいものはどれか。なお、浩二さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。
<資料>
<給与所得控除額の速算表>
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
1.0円
2. 11万円
3.31万円
4.38万円
問36 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用されます。
まず、給与所得=支払金額−給与所得控除 です。
源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄に記載されている金額が給与所得の額ですが、本問では記載がないため計算して算出します。
博子さんの給与収入は1,100万円ですから、
給与所得=188万円−(188万円×30%+8万円)=123.6万円
また、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。問題文で雅之さんの2023年分の所得金額は900万円以下であるため、博子さんと雅之さんはいずれも所得要件を満たすため、配偶者特別控除の適用対象です。
資料の早見表から、配偶者の所得123.6万円で納税者本人の所得が900万円以下である場合、配偶者特別控除は11万円です。
従って正解は、2. 11万円
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