問32 2024年1月実技資産設計提案業務
問32 問題文
耕治さんは、契約している定期保険Aのリビング・ニーズ特約について、FPの吉田さんに質問をした。吉田さんが行ったリビング・ニーズ特約の一般的な説明として、最も不適切なものはどれか。
1.「リビング・ニーズ特約の特約保険料は、無料です。」
2.「リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。」
3.「リビング・ニーズ特約の請求により被保険者が受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となります。」
4.「一般的に、リビング・ニーズ特約により請求できる金額は保険金額の範囲内で、1被保険者当たり3,000万円が限度となります。」
問32 解答・解説
リビング・ニーズ特約に関する問題です。
1.は、適切。リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、余命6ヵ月以内と判断された場合、死亡保険金の範囲内で特約保険金を請求できる特約で、無料で付加することができます。
2.は、適切。リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、余命6ヵ月以内と判断された場合、死亡保険金の範囲内で特約保険金を請求できる特約です。
3.は、不適切。リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
4.は、適切。リビング・ニーズ特約で支払われる保険金は上限3,000万円で、契約している死亡保険金が3,000万円以下の場合は、契約している保険金額が上限となります。
従って正解は、3.
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