問28 2024年1月実技資産設計提案業務
問28 問題文
FPの吉田さんは、個人に対する所得税の仕組みについて耕治さんから質問を受けた。吉田さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)〜(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<イメージ図>
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」を基に作成)
(ア)「耕治さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ)「耕治さんが琴美さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ウ)「耕治さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ)「耕治さんが振り込め詐欺による被害にあったことにより受けられる雑損控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
問28 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(ア)は、○。収入保障保険は、被保険者が死亡・高度障害状態となった場合の保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択できる保険で、期間の経過に応じて死亡保険金額がだんだんと少なくなることが特徴です。一般生命保険料控除の対象は、生存または死亡に対して一定額の保険金・給付金が支払われる部分の保険料ですので、収入保障保険の保険料は、一般生命保険料控除として一定額を所得控除できます。
(イ)は、○。医療費控除は、生計を一にする家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となります。
(ウ)は、×。ふるさと納税は寄附金控除の対象であり、一定額が所得控除されます。算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。
(エ)は、×。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえますが、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象外です。
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