問18 2024年1月実技資産設計提案業務
問18 問題文
下記<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいものとする。
<親族関係図>
[相続人の法定相続分および遺留分]
・ 被相続人の孫Aおよび孫Bの各法定相続分は( ア )である。
・ 被相続人の配偶者の遺留分は( イ )、被相続人の孫Cの遺留分は( ウ )である。
<語群>
1. ゼロ 2. 1/2 3. 1/3 4. 1/4 5. 1/6
6. 1/8 7. 2/3 8. 1/12 9. 1/16
問18 解答・解説
法定相続人・法定相続分・遺留分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問における法定相続人は、配偶者と長男と三男、既に死亡している二男の代襲相続人となる孫Cの4人となるはずですが、長男は相続放棄しています。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
よって、本問の法定相続人は、配偶者と三男、二男の代襲相続人となる孫Cの3人となり、孫A・Bの法定相続分はゼロです。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)です。
また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
従って各相続人の法定相続分と遺留分は以下の通りです。
配偶者 :法定相続分1/2、遺留分1/4(=1/2×1/2)
三男・孫C:法定相続分1/4、遺留分1/8(=1/4×1/2)ずつ
以上により正解は、(ア)1. ゼロ (イ)4. 1/4 (ウ)6. 1/8
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