問17 2024年1月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

役員等以外の者の所得税における退職所得に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、復興特別所得税および記載のない事項については一切考慮しないものとする。

(ア)退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を計算する。

(イ)勤続年数30年で退職した場合の退職所得控除額は、「70万円×勤続年数」により計算する。

(ウ)退職所得の金額は、勤続年数にかかわらず、すべて退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。

(エ)退職一時金を受け取った場合、原則として確定申告をしなければならない。

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問17 解答・解説

退職所得に関する問題です。

(ア)は、×。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げます。

(イ)は、×。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
よって勤続年数30年の退職所得の計算式は、「40万円×20年+70万円×(30年−20年)」となります。

(ウ)は、×。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員等以外(従業員)としての勤続年数が5年以下で、短期退職手当等として退職所得控除後300万円超(退職収入−退職所得控除>300万円)となる場合には、退職所得=300万円×1/2+{収入金額−(300万円+退職所得控除額)} となります。
つまり、控除後金額300万円までは長期の勤続年数の退職所得と同じですが、300万円超の部分は「1/2」がなくなり税負担が大きくなるわけです。

(エ)は、×。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収されますが、退職所得控除額は控除されないため、退職者が確定申告して税額の精算を行うことになります。

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