問16 2024年1月実技資産設計提案業務
問16 問題文
個人事業主の大久保さんが事業開始に当たり取得した建物の状況等は下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づく大久保さんの2023年分の所得税における事業所得の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費を計算しなさい。なお、建物は事業にのみ使用しているものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
[建物の状況]
取得価額 :7,500万円
法定耐用年数:25年
取得年月日 :2023年4月1日
※事業開始の遅延により、同年10月1日から事業の用に供している。
[耐用年数表(抜粋)]
法定耐用年数 25年
定額法の償却率 0.040
定率法の償却率 0.080
問16 解答・解説
減価償却に関する問題です。
2008(平成10)年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は定額法です(以前は定額法と定率法を選択できました)。
・定額法…毎年一定額を償却する方法
・定率法…毎年償却残高の一定割合を償却する方法
※減価償却…建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上すること
減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数/12
また、事業供用月数の端数は切上げられるため、10月1日から事業用とした場合、2023年分の所得税において減価償却の対象となる事業供用月数は10〜12月までの3ヶ月となります。
よって、取得価額7,500万円・償却率0.04(定額法)・事業供用月数3ヶ月(10〜12月まで)の建物の減価償却費は
7,500万円×0.04×3/12=75万円
以上により正解は、75(万円)
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