問15 2024年1月実技資産設計提案業務
問15 問題文
西山さん(67歳)の2023年分の収入等が下記<資料>のとおりである場合、西山さんの2023年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
老齢基礎年金 70万円
遺族厚生年金 110万円
生命保険の満期保険金(一時金) 250万円
※生命保険は、養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は西山さん)の満期保険金であり、既払込保険料(西山さんが全額負担している)は160万円である。
<公的年金等控除額の速算表>
1.20万円
2. 40万円
3.45万円
4.90万円
問15 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、老齢基礎年金は公的年金等の雑所得、生命保険の満期保険金は一時所得として総合課税の対象ですので、いずれも総所得金額に含めますが、障害・遺族年金は非課税であるため、総所得金額には含めません。
公的年金の雑所得=収入額−公的年金等控除額
=老齢基礎年金70万円−控除額110万円=▲40万円 ←※0円扱い
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=250万円−160万円−50万円=40万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=公的年金の雑所得+一時所得
=0円+40万円×1/2=20万円
従って正解は、1. 20万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】