問14 2024年1月実技資産設計提案業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

羽田涼介さんが2023年中に支払った終身保険と終身医療保険の保険料は下記<資料>のとおりである。涼介さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[終身保険(無配当)]
契約日  :2010年5月1日
保険契約者:羽田 涼介
被保険者 :羽田 涼介
死亡保険金受取人:羽田 絵梨花(妻)
2023年の年間支払保険料:129,600円

[終身医療保険(無配当)]
契約日  :2019年3月1日
保険契約者:羽田 涼介
被保険者 :羽田 涼介
死亡保険金受取人:羽田 絵梨花(妻)
2023年の年間支払保険料:75,120円

<所得税の生命保険料控除額の速算表>
(1)2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額


(2)2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額

(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。

1.78,780円

2. 83,780円

3.88,780円

4.93,780円

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問14 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

2010(平成22)年の法改正により、生命保険料控除は、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。

これにより、生命保険料控除の合計の上限は、所得税は10万円から12万円、住民税は5万円から7万円に変更されました。
具体的には、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
ただし、2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険は、2012(平成24)年1月1日以降に契約転換や特約の中途付加を行わない限り、2011(平成24)年以降も旧生命保険料控除制度が適用されます。

従って本問の保険契約のうち、終身保険は旧生命保険料控除制度が適用され、一般生命保険料控除の対象となりますが、医療保険は新生命保険料控除制度が適用され、介護医療保険料控除の対象となります。
旧生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。

本問では、終身保険で年間合計129,600円支払っていますので、控除額は上限の50,000円です。
また、医療保険では年間合計75,120円を支払っていますので、
75,120円×1/4+20,000円=38,780円

従って羽田さんが受けられる生命保険料控除額は、50,000円+38,700円=88,700円 です。

従って正解は、3. 88,780円

問13             問15

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