問10 2024年1月実技資産設計提案業務
問10 問題文
下記<資料>は、横川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
(ア)この物件の出入り口から××線△△駅までの道路距離は、720m超800m以下である。
(イ)この物件の専有面積として記載されている面積は、登記簿上の面積と同じである。
(ウ)この物件は専有部分と共用部分により構成されるが、バルコニーは共用部分に当たる。
(エ)この物件を購入する場合、売主である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要がない。
問10 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
(ア)は、×。不動産広告における、「△△駅から徒歩○分」といったような徒歩所要時間は、「道路距離80mにつき1分間(1分未満は切上げ)」と定められています。資料では「徒歩9分」とありますので、道路距離(直線距離ではなく道路に沿って計測した距離)は640m超720m以下となります。
(イ)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
(ウ)は、○。マンションやアパートの場合、専有面積にバルコニー面積は含まれません。バルコニーは、災害時に避難経路としてその部屋の居住者以外も利用するため、共用部分とされています。
(エ)は、○。資料の一番右下にあるように、不動産業者自らが売主となっている場合は、「取引態様:売主」と表示され、仲介手数料は不要です。
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