問4 2024年1月実技資産設計提案業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

安藤さんは、2019年からNISA(少額投資非課税制度)を活用して投資を始め、2023年まで毎年、年間の限度額まで金融商品を購入してきた。そして、2024年以降も新しいNISAを活用して投資を継続することを検討しており、FPの皆川さんに質問をした。NISAに関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)「2023年に購入し、NISA口座で保有している金融商品を値下がり後に売却したことによる損失は、ほかの一般口座や特定口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益と損益通算できます。」

(イ)「2019年から2023年の間に購入してNISA口座で保有している金融商品については、非課税期間内に売却するか、非課税期間終了時に保有を継続する場合は一般口座や特定口座に移管するかのどちらかになります。」

(ウ)「2024年以降のNISAの成長投資枠は、年間投資額で240万円まで、かつ、非課税保有限度額1,800万円のうち1,200万円までです。」

(エ)「2024年以降のNISAのつみたて投資枠および成長投資枠の投資対象商品は、つみたてNISAおよび一般NISAの投資対象商品と同じです。」

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問4 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度) に関する問題です。

(ア)は、×。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。

(イ)は、○。これまでNISAには一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類がありましたが、2024年1月からは新NISAとして制度改正されたことにより非課税期間が無期限となり、それまでの一般5年、つみたて20年という制限が解消されました。このため、2023年までにNISA口座内で購入して保有している金融商品については、非課税期間内に売却するか、期間終了後に一般講座や特定口座に移管することになります。

(ウ)は、○。2024年1月からの新NISAの仕組みでは、年間投資上限額として成長投資枠240万円・つみたて枠120万円があり、生涯非課税限度額は最大1,800万円(成長投資枠は上限1,200万円)となっています。

(エ)は、×。新NISAのつみたて投資枠とつみたてNISAの対象商品は、同じ(、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象)ですが、新NISAの成長投資枠では、一般NISAでは対象となっていた整理・監理銘柄や、信託期間20年未満、高レバレッジ型・毎月配分型の株式投資信託等は除外されています。

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