問15 2024年1月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
I 「遺言により上場株式のみを長女Cさんに相続させる場合、長女Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億4,000万円とした場合、長女Cさんの遺留分の金額は、( 1 )万円となります。なお、遺留分侵害額請求権は、長女Cさんが相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から( 2 )間行使しないときは、時効によって消滅します」
II 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受ける場合、原則として、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか( 3 )金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
III 「長男Dさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は( 4 )万円となります」
〈語句群〉
イ.1,400 ロ.1,720 ハ.2,000 ニ.3,000 ホ.3,500
ヘ.5,600 ト.6,000 チ.10カ月 リ.1年 ヌ.3年
ル.多い ヲ.少ない
問15 解答・解説
遺留分・相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例に関する問題です。
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって長女Cの遺留分の金額は、2億4,000万円×1/4×1/2=3,000万円 となります。
また、遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者とその承継人が、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求できる権利で、遺留分侵害額請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
II 「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
III 小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
資料では、自宅の敷地面積が350uですから、敷地のうち330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×330u/350u×80%=5,280万円
従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
=7,000万円−5,280万円=1,720万円
以上により正解は、(1)ニ.3,000 (2)リ.1年 (3)ル.多い (4)ロ.1,720
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