問13 2024年1月実技個人資産相談業務
問13 問題文
遺言に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものですが、推定相続人である妻Bさんや長男Dさんだけでなく、孫Eさんも証人になることはできません」
(2)「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となります」
(3)「遺言者は、遺言において遺言執行者を指定することができます。推定相続人は、未成年者および破産者に該当しない場合であっても、遺言執行者になることができませんので、遺言執行者を指定する場合は、信頼できる知人等に依頼することをご検討ください」
問13 解答・解説
公正証書遺言・自筆証書遺言・遺言執行者に関する問題です。
(1)は、○。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(推定相続人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。
(2)は、○。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言は、偽造・変造・紛失の恐れがなく、公正証書遺言と同様に検認不要です。
(3)は、×。遺言執行者は、遺言書に沿って、相続財産の管理や名義変更等の手続きを行う役割を担う人ですが、弁護士等の特別な資格は不要で、遺言者の推定相続人や受遺者(遺贈を受ける者)であっても、誰でも選任可能です。ただし、未成年や破産者は遺言執行者になれません(遺言時に未成年や破産者であっても、就任時に成年や復権していれば就任可能)。
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