問5 2024年1月実技個人資産相談業務
問5 問題文
Mさんは、Aさんに対して、株式および債券の売買等に係る税金について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「 Aさんが特定口座(源泉徴収あり)においてX社株式を株価1,500円で500株購入し、購入した年に株価1,700円で全株売却する場合、その他の取引や手数料等を考慮しなければ、売却益となる10万円の20.315%相当額が源泉徴収等されます」
(2)「 Aさんが]社株式やY社株式を購入して配当金の支払を受けた場合、その配当金について、申告分離課税を選択して所得税の確定申告をすることにより、配当控除の適用を受けることができます」
(3)「 Z社債の利子は、源泉分離課税の対象となり、その支払を受ける際に当該利子額の20.315%相当額が源泉徴収等されることで納税が完結するため、]社株式やY社株式などの上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することはできません」
問5 解答・解説
特定口座・配当控除・特定公社債に関する問題です。
(1)は、○。源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。
本問の場合、株式の売却益=(売却額1,700円−購入額1,500円)×500株=100,000円に対して、20.315%が源泉徴収されます。
(2)は、×。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税や確定申告不要制度を選択すると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
(3)は、×。2016(平成28)年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり20.315%が源泉徴収されますが、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。
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