問14 2024年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言については、法務局における保管制度がありますが、当該制度を利用するためには証人2人以上の立会いが必要です」
(2)「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が4億円である場合、長女Dさんの遺留分の金額は1億円となります」
(3)「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金(2,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、500万円となります」
問14 解答・解説
自筆証書遺言・遺留分・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
(1)は、×。法務局に保管した自筆証書遺言は、偽造・変造・紛失の恐れがなく、公正証書遺言と同様に検認不要ですが、作成時に証人の立会いは不要です。これに対し、公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
(2)は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって長女Dの遺留分の金額は、4億円×1/4×1/2=5,000万円 となります。
(3)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
従って、本問における法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人ですので、500万円×3人=1,500万円までが非課税 となるため、死亡保険金2,000万円のうち相続税の課税価格に算入されるのは500万円です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】