問4 2024年1月実技生保顧客資産相談業務
問4 問題文
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付および公的介護保険からの保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各記述において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。
(1)「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
(2)「Aさんが病気やケガで重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級と認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができますが、Aさんには子どもがいないため、障害基礎年金を受給することはできません」
(3)「Aさんのような公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険からの保険給付は受けられません。特定疾病の具体例として、末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」
問4 解答・解説
遺族厚生年金・障害基礎年金・公的介護保険に関する問題です。
(1)は、×。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
(2)は、×。障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要ですので、子供の有無は関係しません。なお、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加(子の加算)します。
(3)は、○。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
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