問14 2024年1月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

相続対策等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を「本特例」という。

(1)「Aさんが、孫Eさんに対し、2024年1月に、本特例の適用を受けて教育資金の贈与をし、その10年後に死亡した場合、孫Eさんは23歳未満であるため、Aさんの相続における相続税の課税価格の合計額の多寡にかかわらず、Aさんの死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は相続財産に加算しません」

(2)「Aさんが自筆証書遺言を作成した場合、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書を紛失するおそれはなくなり、Aさんの相続開始後の家庭裁判所の検認手続も不要となります」

(3)「Aさんの勇退に伴い、XクリニックがAさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支給することにより、Xクリニックの出資持分の相続税評価額を引き下げる効果が期待できます」

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問14 解答・解説

教育資金の非課税特例・自筆証書遺言・相続税の納税資金対策に関する問題です。

(1)は、×。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、贈与者の死亡時期にかかわらず、贈与者が死亡した場合には、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外となります。しかし、税制改正により2024年以降の贈与からは、贈与者の死亡時点で贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても残額が相続税の課税価格に加算されます。

(2)は、○。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言は、偽造・変造・紛失の恐れがなく、公正証書遺言と同様に検認不要です。

(3)は、○。役員退職金を支給すると、会社の利益と純資産が減少しますから、評価額の引き下げ効果があります。

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