問15 2024年1月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「移行計画認定制度(認定医療法人制度)により、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行を行う場合、2017年10月1日から( 1 )までの間に、移行計画について厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
移行計画の認定を受けた医療法人(以下、「認定医療法人」という)は、認定の日から( 2 )以内(以下、「移行期限」という)に持分なし医療法人に移行しなければなりません。また、移行後6年間は、毎年、持分なし医療法人の運営状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。
認定医療法人において、出資持分について相続等があった場合には、相続税等の申告の際に納税猶予を受けることができます。なお、移行期限までに出資持分をすべて( 3 )すれば、猶予税額の免除の手続を行うことができます」
〈語句群〉
イ.2024年9月30日 ロ.2025年12月31日 ハ.2026年12月31日
ニ.3年 ホ.4年 ヘ.5年 ト.放棄 チ.払戻し リ.譲渡
問15 解答・解説
医療法人持分の相続税・贈与税の納税猶予・免除特例に関する問題です。
医療法人は、医療法により剰余金の配当が禁止されているため内部留保が貯まりやすく、持分の相続税評価が多額となることから、出資者の死亡時には大きな相続税負担が発生する可能性があります。
2017(平成19)年4月1日以前に設立された持分のある医療法人で、財産の払戻請求権や残余財産の請求権といった持分を出資者が所有しているものを、経過措置型医療法人といいます(現在は設立できないため、「経過措置型」なわけです)。
持分を出資者が保有しているため、出資者の死亡による相続税負担に伴い、法人に対し高額の払戻請求が発生し病院経営が不安定化する恐れがありました。
この対策として制定された医療法人持分の相続税・贈与税の納税猶予・免除特例は、認定移行計画に記載された、出資持分なしの医療法人への移行期限まで納税を猶予する制度で、適用要件を満たした上で、2026年3月31日までに出資持分なしの医療法人への移行計画について厚生労働大臣の認定を受けることが必要です。
また、移行計画の認定日から移行期限(最長5年)までに出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。
以前は出資持分の放棄期限は3年以内でしたが、2023年度税制改正により5年に延長されました。
以上により正解は、(1)ハ.2026年12月31日 (2)ヘ.5年 (3)ト.放棄
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