問13 2024年1月実技中小事業主資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

《設例》の〈Xクリニックの概要〉に基づき、Xクリニック出資持分の1口当たりの「類似業種比準価額」と「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額」を求める下記の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算式〉
・類似業種比準価額
( 1 )円×(15円/50円+165円/330円)/( 2 )×( 3 )×50,000円/50円=□□□円

・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額
□□□円×( 4 )+165,000円×{1−( 4 )}=□□□円

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問13 解答・解説

類似業種比準方式・併用方式による非上場株式の相続税評価に関する問題です。

非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。

まず、1株当たりの類似業種比準価額について、数式は以下の通りです。
株価=A×{(b/B+ c/C+d/D)/3}×斟酌率×1株当たりの資本金額/50円
A…類似業種の株価(評価する月・前月・前々月・前年・前2年間の各平均のうち最も小さい金額)
b、c、d…評価会社の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
B、C、D…類似業種の1株当りの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)
斟酌率は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5

ただし、持分の定めのある(経過措置型)社団医療法人の出資持分の評価の際、類似業種比準価額の計算式は、比準要素は「1口当たりの利益金額・簿価純資産価額」の2つで、比準割合を算出する分母は「2」です(医療法人には配当がないため)。
設例では]クリニックの会社規模は「中会社」とありますので、斟酌率は0.6となります。
また、出資持分のある医療法人においては、持分1口を株式1株と読み替えて計算します。

また、資本金額5,000万円で、発行済株式総数1,000口ですから、
1株当りの資本金額=50,000,000円÷1,000口=50,000円 です。

なお、類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、いずれか1つの比準要素がゼロでも比準割合を算出する際の分母は3のままで計算します。

よって、類似業種比準方式の株価は、
株価=424円×{(15/50+165/330)/2}×0.6×50,000円/50円
  =424円×(0.30+0.50)/2×0.6×50,000円/50円
  =424円×0.40×0.6×1,000
  =10.176?円×1,000
  =10,176円

次に、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
Lは、中会社のうち大規模なものは0.90、中規模は0.75、小規模は0.60、小会社は0.50

設例では]クリニックの会社規模は「中会社の小」とありますので、Lは0.6となります。

よって併用方式の評価額は、
評価額=10,176円×0.60+165,000円×(1−0.60)
   =6,105.6円+66,000円
   =72,105.6 →72,106円(円未満四捨五入)

従って、併用方式72,106円<純資産価額方式165,000円 となり、評価額が低い方がXクリニックにとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、Xクリニック持分の1口当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、72,106円 です。

以上により正解は、(1)424(円) (2)2 (3)0.6 (4)0.60

第5問             問14

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