問57 2024年1月学科
問57 問題文択一問題
相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
1.株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
2.会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
3.同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
4.配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
問57 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。ある株主とその同族関係者が保有する議決権割合が30%以上である場合、その株主は同族株主に該当します。非上場株式の評価方法は同族株主の有無により異なるため、M&Aや事業承継時には必須確認事項の一つとなります。
2.は、不適切。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
また、「中心的な同族株主」とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社含む)が所有する株式の合計が、その会社の発行済株式総数の25%以上の場合の、株主です。
中心的な同族株主が取得した株式は原則的評価方式で評価されるため、小会社であれば純資産価額方式か併用方式のいずれかで評価されます(中心的な同族株主ではない場合、要件を満たせば特例的評価方式として配当還元方式で評価されます)。
3.は、不適切。同族会社(同族株主のいる会社)の株式を、同族以外の株主が相続した場合、配当還元方式で評価します。
4.は、不適切。1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
よって正解は、1.
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