問53 2024年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.本控除は、贈与を受けた年の1月1日時点において婚姻期間が20年以上である配偶者から受けた贈与でなければ、適用を受けることができない。
2.配偶者から受けた贈与について本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
3.本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。
4.本控除の適用を受け、その翌年に贈与者の相続が開始した場合、本控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されない。
問53 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1.は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与時点で婚姻期間20年以上であることが必要です。なお1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。
2.は、適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、以前同じ配偶者からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと(使えるのは1回だけ)が必要です。
3.は、適切。贈与税の配偶者控除により、居住用不動産を配偶者から贈与されたとき、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができ、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
4.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
なお、生前贈与加算の加算期間は2027(令和9)年1月2日以降の相続から段階的に延長され、2031(令和13)年1月1日以降に開始した相続からは、加算期間が7年となります。
よって正解は、1.
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