問52 2024年1月学科

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文択一問題

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。

2.子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

3.債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

4.離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

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問52 解答・解説

贈与税の贈与税の課税財産・非課税財産に関する問題です。

1.は、適切。負担付贈与契約は、贈与契約締結の際に受贈者に一定の負担を課す贈与ですが、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られません。さらに、受贈者の負担から利益を受けた第三者は、その負担相当額を贈与により取得したとみなされ、第三者に贈与税が課税されます。

2.は、不適切。個人間で低額譲渡した場合、買い手に対しては時価と譲渡価額との差額が贈与税の課税対象となり、売り手に対しては譲渡価額に基づいた譲渡所得が所得税の課税対象となります。よって、親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります(個人間の低額譲渡)。

3.は、適切。債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
つまり、多少は返済できそうな状態でも全額債務免除された場合には、返済できる部分は贈与とされるわけですね。

4.は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、離婚後に短期間で復縁するなど、贈与税の課税回避のために離婚による財産分与を行った場合、取得した財産すべてが贈与税の課税対象となります。

よって正解は、2.

問51             問53

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