問51 2024年1月学科

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文択一問題

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。

2.定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

3.死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。

4.書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

ページトップへ戻る
   

問51 解答・解説

贈与契約に関する問題です。

1.は、不適切。贈与とは、贈与する人が自分の財産を贈与される人に無償で与える意思を表示し、贈与される人がそれを受諾することで効力が生ずる諾成契約です。
つまり、お互いの合意により契約締結となるわけですね。

2.は、不適切。定期贈与とは、贈与者から受贈者に対する定期の給付(毎年1回等)をする贈与ですが、特約がない限り、贈与者・受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力は消滅します。

3.は、不適切。死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用されますが、自筆証書遺言のような全文等の自書や押印書面といった方式が不要で、書面である必要もありません。このため、自筆証書遺言が無効な方式であったとしても、遺言者(贈与者)と受贈者が双方合意していたとみなされるものであれば、死因贈与として認められることがあります。

4.は、適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。

よって正解は、4.

問50             問52

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.