問37 2024年1月学科
問37 問題文択一問題
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
1.法人が法人税の還付を受けた場合、その還付された金額は、原則として、還付加算金を除き、益金の額に算入する。
2.法人が個人から債務の免除を受けた場合、その免除された債務の金額は、原則として、益金の額に算入する。
3.法人が個人から無償で土地の譲渡を受けた場合、その土地の時価に相当する金額は、原則として、益金の額に算入する。
4.法人が支払いを受けた完全支配関係のある他の法人の株式等(完全子法人株式等)に係る配当等の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
問37 解答・解説
法人税における益金不算入に関する問題です。
1.は、不適切。法人税・住民税等の損金不算入の税金の還付金は、全額が益金不算入となります。ただし、法人税や消費税では、年や事業年度の中間時点で税金を先払いさせる中間申告という制度があり、期末に確定した法人税額よりも中間申告で納付済みの法人税額の方が多くて払い過ぎだった場合には、還付金とその利子に当たる還付加算金を受け取ることができ、還付加算金は、益金算入します。
2.は、適切。法人の役員等の個人が法人に対して債務を免除した場合、原則として免除された債務金額が債務免除益として益金算入されます。
3.は、適切。役員等の個人が法人に対して時価よりも低額で土地を譲渡した場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入しますので、無償譲渡の場合は売買価額0円のため時価=受贈益となります。
4.は、適切。他の法人への出資(投資)により法人が配当を受け取った場合、「受取配当金」として法人税の課税の対象となりますが、出資割合に応じて、受け取った配当金の一部または全額が益金不算入となります。
例えば、完全支配関係がある内国法人(普通法人)において、親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入になります。
よって正解は、1.
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