問36 2024年1月学科

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文択一問題

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

2.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

4.青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

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問36 解答・解説

法人税の仕組みに関する問題です。

1.は、不適切。法人の納税地は、法人の本店または主たる事務所の所在地ですが、納税地や決算期・代表者等の所轄税務署への届出内容に変更があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署に異動届出書を提出することが必要です。
以前は異動後の納税地の所轄税務署へも届出が必要とされていましたが、2017年度の税制改正により異動前の所轄税務署のみとなりました。

2.は、不適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。

3.は、適切。法人税は比例税率で原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%です。
ただし、2019年4月1日以後に開始する事業年度において、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内の各事業年度の所得金額の年平均15億円超)については、年800万円以下の部分の税率は19%となります。

4.は、不適切。青色申告する場合、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することが必要です。なお、廃業した場合には会社法により帳簿書類を10年間保存しておくことが必要です。

よって正解は、3.

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