問7 2024年1月学科
問7 問題文択一問題
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
2.確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
3.老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
4.老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1.は、適切。公的年金のうち、老齢年金は雑所得として課税対象ですが、障害・遺族年金は非課税です。
2.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。
3.は、適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が死亡し、相続人を含めた遺族が受け取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の総合課税の対象となります。
これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的に支給されるものであるため、相続税の課税対象ではないとされているためです。
4.は、不適切。65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰下げ支給かを選択できます。ただし、複数年分の公的年金をさかのぼって一括して受け取った場合には、本来の支給されるはずだった年分の収入金額として課税されます。
つまり、5年分の年金をさかのぼって一括500万円を受け取ったとしても、年収500万円として課税されるわけではなく、5年前からの毎年100万円の年収だっととされるわけですね。
よって正解は、4.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】