問6 2024年1月学科
問6 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
2.企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
3.個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
4.個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
問6 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。
2.は、適切。企業年金がなく、全事業所の従業員数が300人以下であれば、従業員の個人型確定拠出年金に事業主が上乗せして掛金を拠出可能です(イデコプラス)。
3.は、不適切。確定拠出年金の個人型には、国民年金の第1号被保険者等のほか、日本国内在住で60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者や、国外在住で20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入可能です。
4.は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
よって正解は、3.
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