問31 2023年9月実技資産設計提案業務
問31 問題文
京介さんが加入している保険から保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ)京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
(ウ)自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
(エ)自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、非課税となる。
問31 解答・解説
生命保険・損害保険の税務に関する問題です。
(ア)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
(イ)は、×。リビング・ニーズ特約で受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
(ウ)は、×。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
(エ)は、○。地震保険は、地震、噴火、地震・噴火による津波による損害(火災・損壊・埋没・流失等)が補償対象であり、火災保険等同様に受け取った保険金は非課税です。
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