問32 2023年9月実技資産設計提案業務
問32 問題文
京介さんは、病気療養のため2023年8月に7日間入院した。京介さんの2023年8月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、京介さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、標準報酬月額は30万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。
<資料>
[2023年8月分の高額療養費の算定]
[医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満)]
1.41,180円
2.80,100円
3.84,430円
4.125,570円
問32 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
京介さんの窓口負担額21万円=総医療費×3割
⇒総医療費=21万円÷3割=70万円
京介さんの標準報酬月額は30万円 ですので、
京介さんの自己負担限度額=80,100円+(700,000円−267,000円)×1%
=80,100円+4,330円
=84,430円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=210,000円−84,430円=125,570円
従って正解は、4.125,570円
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