問12 2023年9月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

建設協力金方式による甲土地と乙土地を一体とした土地の有効活用に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「建設協力金方式は、Aさんが]社から建設資金の一部または全部を借り受けて、]社の要望に沿った店舗を建設し、その店舗を]社に賃貸する手法です。借り受けた建設資金は、元本の返済に加え、利子の支払が必要となることがありますが、不動産所得の金額の計算上、返済した元利金は必要経費に算入することができます」

(2)「建設協力金方式による土地の有効活用において、建設した店舗に係る固定資産税の納税義務は、Aさんが負うことになります」

(3)「 Aさんが建設した店舗を]社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地と乙土地を一体とした土地は貸宅地として評価されます」

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問12 解答・解説

建設協力金方式に関する問題です。

(1)は、×。建設協力金方式とは、建物は土地所有者が建設し、その建物に入居予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を、建設資金の全部または一部に充当して建物を建設する事業方式です。ただし、建物を建築するための借入金の利子は、必要経費になりますが、借入金の元本部分の返済は、必要経費になりません(元本部分は土地や建物といった資産に変わっているだけで、価値は変わらないとされるため)。

(2)は、○。建設協力金方式は、権利をそのまま維持でき、建物も土地所有者名義になるため、建物の固定資産税の納税義務者も土地所有者となります。

(3)は、×。自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合、建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されますので、建設協力金方式により活用している建物と土地は、相続発生時には建物は貸家、土地は貸家建付地として評価されることになります。

問11             第5問

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